大阪府守口市を本部として日本で香港カンフーを最終段階まで習得する事を目標とした者達の學びの場です。本學院では日本に於いて香港カンフー(林世榮派洪拳・黃淳樑系詠春拳)の伝統の継承や普及・啓蒙、後進の育成を目的として活動をしております。大阪守口本部だけではなく愛知支部・東京プレ支部、新潟支部、福井プレ支部も活動中です。現在本學院への新規加入者を大募集しております。

香港カンフー武術學院支部在籍者規約

第1条 本學院の支部は2023年10月1日現在、詠春班愛知支部、詠春班東京プレ支部、詠春班新潟支部、詠春班福井プレ支部、リモート支部が存する。そして各支部は最低3名の在籍者で構成され、構成員が2名以下の支部はプレ支部と呼称される場合がある。
第2条 本學院の代表者が必要と認めれば、随時支部を追加・解散する事が出来る。
第3条 本學院の支部長は、原則的に本學院が定める「第貳段階」の進級試験合格者以上の在籍者でなければならない。また支部長は代表者が任命する。または代表者が支部長を兼任する事もある。
第4条 本學院の支部長は、支部在籍者を統括し、本部との連絡・調整を行う。在籍者が拳技の向上と功夫の獲得が出来る様練習環境の維持に努めなければならない。支部長は支部在籍者から月謝を徴収し支部を運営する。また支部長は支部の事務業務や本部との連絡調整等を在籍者の中より執行經理を選任して業務を代行させる事が出来る。執行經理は代表者が任命する。
第5条 支部在籍者は、各支部の個別独自の所属とし、支部自体が本學院本部の下部組織とする。支部在籍者は代表者の許し無く支部を移籍する事は出来ない。
第6条 支部長は、新規加入者があった場合には本學院へ速やかに新規加入者情報の報告と登録料の納入を本部へ行う義務を有する。
第7条 支部における本學院指導者による派遣指導を「遠征指導」と呼ぶ。遠征指導の費用は支部が負担する。
第8条 各支部の運営は、支部在籍者による月謝6500円の納入によって賄われ、練習環境を維持する為の運営費用等に充てられる。またリモート支部は月額10000円を徴収する。
第9条 支部は定期的かつ継続的に指導者による遠征指導の機会を設けなければならない。本學院の指導者による遠征指導の機会は2ヶ月~4ヶ月毎に1回以上開催するものとする。遠征指導を開催する為に、支部在籍者から納入された月謝の剰余金は指導者の遠征指導の費用に積み立てられ拠出される。
第10条 支部が定期的な練習を開催できる状態でない等、練習環境を整える事が困難な場合は、暫定的に月謝の額を6500円から増減出来る。増減する月謝の額は支部長と代表者がその都度協議して決定する。
第11条 支部へ実施する遠征指導は支部在籍者による定期的な訪問交流が行われる等遠征指導が無くても指導が行き届く環境さえあれば遠征指導の期間は第9条で規定した期間を延長または一時休止出来る。
第12条 指導員がいる等遠征指導が必要のない支部、または遠征指導を休止している支部にあっても、支部長は一ヶ月に一人分の月謝相当分の分担金500円を代表者へ納入する義務を負う。支部長、又は事務を代行する者は、支部在籍者の人数を正確に届け出なければならない。
第13条 支部在籍者は、事前に指導者へ連絡していれば、大阪守口本部等所属以外の本部・支部への練習へ規定の参加料を納めれば随時参加交流する事が出来る。この訪問参加交流が遠征指導の代わりになる場合がある。
第14条 本學院の支部在籍者は、練習環境の維持と向上に努めなければならない。
  a 支部在籍者は、本學院在籍者規約と本學院支部規約に準じて練習に参加する事。
  b 支部在籍者は、通常は各支部長の指示に従って練習を行う事。
  c 支部在籍者は、支部練習会の定期開催の維持に協力し、継続的な練習参加に努める事。
  d 支部在籍者は、本學院指導者による遠征指導の定期的かつ継続的な開催と、その為の費用の積み立て、負担金の拠出に協力しなければならない。
第15条 リモート支部の在籍者は、通常遠隔参加のみであるが、年2回以上の本部・支部への対面の練習参加と毎月1回の指導者とのリモートでのプライベートレッスンを受講しなければならない。
第16条 本學院代表者は、本學院在籍者規約と支部規約を遵守できない支部在籍者を除籍する事が出来る。またその他の理由で適切ではないと判断した支部在籍者を除籍する事が出来る。
第17条  支部は本學院代表者の許可なく支部独自にメディア等の取材を受けてはならない。
第18条 本規約に定めていない問題が生じた場合は、本學院代表者と支部長が協議の上、解決する。支部在籍者はそれに従う事。
 
付則
この規約は2017年1月1日より施行する。
この規約は2017年3月10日より施行する。
この規約は2018年1月31日より施行する。
この規約は2019年1月31日より施行する。
この規約は2021年8月8日より施行する。
この規約は2022年8月14日より施行する。
この規約は2022年12月4日より施行する。
この規約は2023年3月11日より施行する。
この規約は2023年5月13日より施行する。
この規約は2023年10月1日より施行する。