大阪府守口市を本部として日本で香港カンフーを最終段階まで習得する事を目標とした者達の學びの場です。本學院では日本に於いて香港カンフー(林世榮派洪拳・黃淳樑系詠春拳)の伝統の継承や普及・啓蒙、後進の育成を目的として活動をしております。大阪守口本部だけではなく愛知支部・東京プレ支部、新潟支部、福井プレ支部も活動中です。現在本學院への新規加入者を大募集しております。

香港カンフー武術學院 新規申込者規約

(申込者の定義)
1,香港カンフー武術學院(以下本學院と言う)の新規加入申込者(以下「申込者」と言う)は社会人としての常識的知見と態度を有する者に限る。
(暴力行使の制約)
2,本學院の申込者は功夫の習得には長期間を要する。また獲得した拳技を実際に社会で行使すれば暴力となり、結果的に社会的制裁を受ける。申込者はこれらの常識を理解している事。
(本學院の活動目的)
3,本學院は、詠春拳・洪拳の伝統の継承と普及・啓蒙、後進の育成を設立の目的とし、その目的の達成を本學院の利益とする。香港カンフー武術學院の在籍者(以下「在籍者」と言う)は拳技の向上・功夫の獲得もって在籍者の利益とする。また各在籍者の親睦をもって本學院、在籍者雙方の利益とする。そして本學院、在籍者雙方の利益は相反しない。ただし本學院は、在籍者が得る利益結果の多少について責任を負わない。本學院の申込者は以上の事柄を了解している事。
(在籍者の活動規範)
4,本學院へ申込者が新規加入した場合、在籍者となるが、在籍者は本部・支部いずれかの所属となり、指導者の許可無く所属を移動する事は出来ない。在籍者は香港カンフー武術學院 新規申込者規約(以下「本規約」と言う)の精神に則り指導者や支部長等に従い本學院の構成員として拳技の研鑽に努め、本學院の利益の追求を支援する。本學院の申込者は以上の事柄を了解している事。
(年齢制限)
5,本學院の申込者は9歳~70歳までの男女とする。但し詠春拳の場合、13歳未満の者は新規加入する事は出来ない。71歳以上の場合は申し込み時には運動能力等をテスト、面談等を実施して考慮する。
(身体的加入条件)
6,申込者は心身共に健康である事。身体的に問題のある申込者は、運動能力・体力等に応じて判断する。
(反社会的勢力との絶縁宣言)
7,反社会的勢力に関係する申込者は本學院へ新規加入する事は出来ない。
(暴力の否定)
8,暴力を好み、暴力を肯定する考えの本學院への申込者は新規加入する事は出来ない。
(詠春拳の特性への理解)
9,詠春拳の修業は頭脳を使った運動機能の再構築を含む。これらに興味を持たない、又は意欲的に取り組めない本學院の申込者は新規加入する事は出来ない。
(規約の遵守)
10,本規約を熟考していない。また、本規約の精神に反すると思われる申込者の新規加入は認めない。
(徒弟制度の遵守)
11,本學院は秩序を維持する為、徒弟制度を採用している。決して金銭を対価に興味本位で武術を教える団体ではない。新規加入後は徒弟制度による秩序の維持に賛同する者のみ新規加入は許される。
(意欲の維持)
12,運動不足の解消や楽しみのみを求める等、最終段階まで拳技の向上、功夫の獲得を真摯に求めない申込者は新規加入する事は出来ない。
(1年間継続の誓約)
13,新規加入後1年間は何があっても継続して定期的な練習に参加する事が可能で、遅滞なく月謝を納める約束が出来る本學院の申込者のみ新規加入は許される。もし、新規加入後1年未満で退學を申し出る場合は、罰則として退学を申し出た月から3カ月分の月謝を納入しなければ退学は認められない。本學院の申込者は以上の事柄を了解している事。
(併願の禁止)
14,本學院への申し込みと同時に他の団体へ申し込む申込者の新規加入は認めない。
(併習の禁止)
15,申込者は他の武道・格闘技と併習して本學院で拳技を学ぶ事は許されない。ただし、他の武道・格闘技で経験5年又は参段以上を保有している場合、または本學院の洪拳を併習する場合はその限りではない。もし申込者が経験5年又は参段以上を保有していない場合はその武道・格闘技を脱退しなければ新規加入は許されない。
(新規加入時の義務)
16,新規加入が許された時は、申込者は速やかに新規登録料6000円、月謝6500円を支払わなければならない。ただし毎週1回以上の練習機会がが提供されていない場合は指導者と支部長等が協議して定めた額を月謝として納める事。個人情報の申告と必要費用の納入をもって申込者の新規加入は認められる。また、指導者は必要に応じて非定期に新規登録料、月謝の額を増減出来、その他必要な費用を適宜徴収出来る。本學院の申込者は以上の事柄を了解している事。
(加入時虚偽・不告の禁止)
17,申込者は新規加入が許された時には、新規加入願に個人情報等を申告しなければならないが、申告内容に虚偽の事実、或いは不告の事実が判明した場合は、即時除籍となる。本學院の申込者は以上の事柄を了解している事。
(猶予期間の設定)
18,新規加入の可否判断のために、一定の期間を設ける場合がある。
(事前報告義務の遵守)
19,在籍者は、本學院が主催する練習会や催し物等以外の事を単独で練習生が行う場合は、必ず指導者の許可を事前に得る事。武術に関する事では指導者の許可無く何事も行う事は出来ない。本學院の申込者は以上の事柄を了解している事。
(技術漏洩の禁止)
20,在籍者同士で定まった練習場以外で本學院の関知しない練習会等を開催する場合や又は外部の者と技術交流し、本學院で学んだ拳技を他へ漏洩する者は、その事実が判明次第、即時除籍される。本學院の申込者は以上の事柄を了解している事。
(新規加入後の10条の行使)
21,新規加入後、本規約に不適格であると指導者に判断された申込者は新規加入が許された後であっても除籍される。また、新規加入後にその他の理由によっても指導者から除籍される場合がある。本學院の申込者は以上の事柄を了解している事。
(退學・復学の周知)
22,在籍者が本學院を退學しようとする場合は指導者へ直接面談の上、その旨を申し出る事。そして、退学時に月謝等必要費用の滞納がある場合は退学できない。また、事前の連絡無く2ヶ月間練習への参加が無く、且つ月謝も滞納した場合は、本人への通告無しで自動的に退學となる。しかし、退学者は前回の延納金及び、新規に登録料6000円と月謝6500円を再び納めれば復学出来る。本學院の申込者は以上の事柄を了解している事。
(個人情報の保護)
23,本學院は新規加入によって得た登録情報の取扱いはこの目的以外に使用しない。情報は連絡等の為に在籍者間で共有される場合がある事を了解している事。
(その他留意事項)
24,本規約に定めのない事柄については指導者が状況を勘案して判断を下す。在籍者は指導者の下した判断に従う事。本學院の申込者は以上の事柄を了解している事。

付則
この規約は2016年12月1日より施行する。
この規約は2017年1月18日より施行する。
この規約は2017年3月31日より施行する。
この規約は2017年5月5日より施行する。
この規約は2017年6月3日より施行する。
この規約は2017年9月22日より施行する。
この規約は2017年11月18日より施行する。
この規約は2018年4月14日より施行する。
この規約は2018年12月24日より施行する。
この規約は2019年3月31日より施行する。
この規約は2019年7月20日より施行する。
この規約は2022年2月4日より施行する。
この規約は2023年3月11日より施行する。
この規約は2023年5月29日より施行する。